【試し出勤の賃金/通勤中の事故などに関する補償について】

Q. 国の行政機関に勤める常勤職員です。メンタルヘルス疾患で療養し、ようやく職場復帰が可能なところまで回復しました。
いきなり職場復帰するのではなく、「試し出勤」を行ってから復帰したいと思っているのですが、職場からは、その間の賃金は支払わないと言われました。賃金が支払われないということは、「試し出勤」中の通勤途上の事故なども、公務災害にならないのでしょうか。

A.「試し出勤」は休職期間中、職場復帰に関する不安を緩和するため、本人の希望で実施できる制度です。注意したいのは、休職期間中という扱いになるため、病気休暇中または病気休職中に支給される給与等以外は支払われない、ということです。

なお、「試し出勤」中に発生した事故等については、公務による災害、または通勤による災害と認められる場合があります(*人事院「試し出勤」実施要綱より)。もし「試し出勤」中に事故などの通勤災害などが発生した場合は、職場の担当者に申し出てください。


【非常勤職員の退職手当について】

Q. 国の行政機関に勤める非常勤職員です。採用された4月から雇用保険が徴収されていましたが、10月から徴収されなくなりました。仮に退職した場合、雇用保険などの取り扱いはどうなるのでしょうか。

A. 国家公務員は退職手当法に基づいて、雇用保険の適用から除外されています。したがって、保険料負担も失業保険等の給付もありません。一方、非常勤職員が退職手当法の適用を受ける「職員」となるためには、一定の要件を満たす必要があります。

「一定の要件」とは、勤務時間が常勤職員と同等であることです。18日以上勤務した月が継続して6ヶ月を越えた場合、退職手当法が適用される「職員」となるため、雇用保険法の適用対象から除外され、保険料は徴収されなくなります。

ご質問の「退職した場合」ですが、「職員」の要件を満たしている人の場合、退職手当(いわゆる退職金)が支給されます。

また一ヶ月に18日(現行では1日の勤務時間=7時間45分)を超えて勤務した期間が12ヶ月以上あり、その後退職した場合、退職手当が支給されますが、その額が雇用保険法の規定によって算定された失業給付額を下回る場合があります。

このような場合は、その差額分を限度として公共職業安定所等を通じて支給されます。手続きには「国家公務員退職票」が必要となりますので、退職する職場で作成・交付してもらいましょう。詳しくは職場の担当者、または国公一般にご相談ください。


【非常勤職員の期末手当について】

Q. 国の行政機関に勤める非常勤職員です。勤めはじめて2年目で、この10月から来年12月あたりまで産前・産後休暇/育児休業を取る予定です。今年の12月の期末手当ては支給されるのでしょうか。

A. 2008年8月に人事院から各省庁に出された通知「一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について」では、非常勤職員の期末手当について「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること」と規定されており、産前・産後休暇中も期末手当が支給されます。

また、2022年1月から非常勤職員の産前・産後休暇は常勤職員と同様に有給の休暇となりました。無給の休暇について改善を求める声が高まり、有給の休暇が実現しました。一方、生理休暇や妊産疾病病休暇は無給のままです。国公一般に加入して、非常勤職員の労働条件の改善を求めましょう。