◆保険

【非常勤職員の雇用保険について】

Q. 行政機関に勤める非常勤職員です。これまで民間の職場で10年以上雇用保険に加入してきましたが、今の職場に採用され、半年で雇用保険から除外されました。これまでの加入期間がリセットされるのでしょうか。納得いきません。雇用保険を継続する手立てはないのでしょうか。

A. 国家公務員は、国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」)によって雇用保険法の適用から除外されています。一方、非常勤職員への退職手当法の適用は、18日(1日8時間)以上勤務した月が連続で6ヶ月を超えた時点となります。

したがって、それまでの間は雇用保険に加入し、お問い合わせのように6ヶ月経過後は雇用保険法ではなく、退職手当法の適用を受けることになります。よって、今の勤務条件が続く限り、残念ながら雇用保険に加入することはできません。

なお、雇用保険の加入期間は、最終の資格喪失日(6ヵ月で雇用保険から抜けた日付)から次の資格取得日(再び加入した日付)までの期間が1年以内であれば通算されます。


◆安全衛生

【非常勤職員の健康診断について】

Q. 国の行政機関に勤める非常勤職員です。私は1日の勤務時間が5時間ですが、定期健康診断は受診できるのでしょうか。

A. 非常勤職員が一般定期健康診断の対象となるのは、「1週間あたりの勤務時間が常勤職員の2分の1以上」で、「6ヶ月以上継続勤務している」場合となります。6ヶ月以上継続勤務していなくても、6ヶ月以上継続勤務することが明らかな非常勤職員についても、受診できるように努めること、とされています。

検査の項目や回数などは常勤職員と同様で、検査項目には①身長・体重・視力・聴力、②胸部エックス線検査、③血圧測定・尿検査、④心電図・血清総コレステロール・中性脂肪・貧血検査、⑤胃の検査などがあります。

以前は非常勤職員の一般定期健康診断は人事院規則に義務規定がなく、各省庁の自主性に任されていましたが、国公一般などの要求と運動によって一歩前進しました。また2025年4月から、非常勤職員が人間ドックを受診する場合に「職務専念義務の免除(*注)」が可能となりました。対象となるのは、1週間あたりの勤務時間が常勤職員の2分の1以上で、6ヶ月以上の継続勤務をしている非常勤職員です。

勤務期間が6ヶ月を満たしていない非常勤職員も漏れなく受診できるよう、一緒にとりくんでいきましょう。

*注)職務専念義務とは? 国家公務員法第101条で国家公務員は、「法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とされています。非常勤職員が人間ドックを受診する際には、この「職務専念義務」が免除されるということです。


◆その他就業条件など

【非常勤職員の兼業について】

Q. 国の行政機関に勤める非常勤職員です。生活が苦しく、アルバイトの兼業を検討しています。非常勤職員であれば兼業は問題ないと聞きましたが、本当でしょうか。また、どんなことに注意すればよいのでしょうか。

A. 非常勤職員のアルバイト兼業は可能です。「国家公務員法」の第104条では、正規の国家公務員の兼業は「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」と制限されていますが、非常勤職員は「職員の兼業の許可に関する政令」(昭和41年)の第3条で、条文の適用から除外されています。

注意すべき点は、非常勤職員にも守秘義務が課せられており、職務で知り得た情報を漏らすことは禁じられているということです。