【非常勤職員の病気休暇・忌引き休暇の扱い】
Q. 国の行政機関に勤める非常勤職員です。病気休暇や忌引き休暇について教えてください。私は1日の勤務時間が5時間で、週に3日勤務しています。病気や忌引きでの休暇は取れるのでしょうか。
A. いずれも休暇の取得が可能です。これまでの病気・忌引き休暇の対象者は、「常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する日々雇い入れられる職員のみ」でした。
これが2009年10月1日からは「6ヶ月以上の任期もしくは任用予定期間が定められている職員または6ヶ月以上勤務している職員」に拡大されました。したがって、週5日未満の勤務の方も休暇取得の対象となります。
病気休暇(私傷病休暇〈*注〉扱いとなり、2025年4月から有給休暇となりました)の日数は、ひとつの年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)に、1週間の勤務日の日数等に応じて定められています(下表①をご参照ください)。
(*注)私傷病休暇とは? 業務外の病気/ケガで就業できない場合に利用できる休暇のことです
表① 病気休暇の日数 1週間の勤務日数
1週間の 5日 4日 3日 2日 1日
勤務日
1年間の 217日以上 169日から 121日から 73日から 48日から
勤務日 166日まで 168日まで 120日まで 72日まで
休暇日数 10日 7日 5日 3日 1日
また忌引き休暇(有給)の付与日数は、現行どおりです(下表②をご参照ください)。
表② 忌引き休暇の日数
親族 日数
配偶者 7日
父母 〃
兄弟姉妹 3日
子 5日
孫 5日
叔父
または 1日
叔母
祖父母 3日
【病気休暇の日数制限について】
Q. 国の行政機関に勤める常勤職員です。医師からメンタルヘルス疾患で療養が必要との診断を受けました。病気休暇はいつまで取れるのでしょうか。
A. 病気休暇は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第18条」により規定されていますが、とくに期間制限は設けられていません。
ただし、給与法第15条の規定により、給与の減額対象となることが定められています。また、給与法附則7項において、療養のために病気休暇を開始した日から90日を超えて勤務しないこととなった場合、俸給(*給与)の半額を減ずることが定められています。
なお、公務上の負傷・疾病は上述7項の適用から除外されますが、個別のケースにもよりますので、まずは国公一般にご相談ください。
今は治療に専念して、しっかり身体を休めましょう。
【病気休暇の取得理由について】
Q. 国の行政機関に勤める職員です。病気休暇の取得に関して、上司から具体的な病名や病院名を休暇簿に書くように言われています。休暇簿は誰もが見られる場所に保管されており、プライバシー保護の上で行き過ぎていると思いますが、どうしても書かなければならないのでしょうか。
A. 病気休暇は「負傷又は疾病があり、その療養のために勤務しないことがやむを得ない場合」に取得できます。「疾病」には、予防接種による著しい発熱なども含まれ、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれます。
休暇簿に病名や病院名まで書く必要はありません。「発熱のため」、「腹痛のため」「風邪のため」など症状を記載することで問題ありません。また、具体的な病名などを詳細に書く必要もありません。
使用者が何らかの手続きのために病名や病院名などが必要であれば、別途証明書などの提出を求めるべきです。
職場の人事・厚生の担当課に相談し、それでも改善されない場合は、人事院の苦情相談制度を利用されてはいかがでしょうか。